大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)359 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士内藤庸男の上告理由について。

しかし、原判決は、本件においては、訴外Dが、昭和三二年七月一五日午前一〇

時四二分頃本件選挙管理委員会書記Eに対し、訴外Fの辞退届を書いてもらい、そ

の場で所持していた「F」と刻した印鑑を押して同書記に提出受理させ、同日午後

三時一三分頃再び右役場に至り、同書記にGの辞退届を作成させた上、同届書に右

Fの辞退届に押捺したものと同一の右「F」と刻した印鑑を押して、これを右書記

に提出し受理させたこと、並びに、右Gの立候補辞退届は、右Dに偽造されたもの

であること等を適法に確定しているのである。されば、原判決の確定した右のごと

き事実関係の下においては、原判決が結局選挙長が右届出を受理するに際し、その

形式的審査の義務を忠実に果さなかつたことに帰着する旨の判断は、正当であつて、

所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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